社会保険のエキスパート JFD社会保険労務士法人

1入退社手続き

  • 雇用保険 資格取得届
  • 雇用保険 離職票
  • 雇用保険 資格喪失届
  • 健康封建、厚生年金保険 資格取得届
  • 健康保険、厚生年金保険 資格喪失届
  • 資格喪失証明書の発行 など

1.コスト、手間が一気に軽減します!

書類作成や役所への届出は煩わしいものです。
当法人が代行することにより、書類の書き方や提出期限などに頭を悩ませることがなくなります。もちろん、手続に関わる行政窓口との折衝も行います。
当法人は電子申請にも対応しており、手続のスピード化を図っています。

2.法律改正にもタイムリーに対応します!

近年、労働社会保険法規の改正が大変多く、その都度手続方法が変わったり、専門的になったりしています。また、年金問題のように、突然会社の事務負担が増えることもあります。
外部の専門家の活用で、法改正等による手続変更にもタイムリーに対応できます。
お問い合わせ・お見積もりなど、お気軽にご相談ください。

06-6532-3399 お問い合わせ

2病気・事故等手続き

  • 労災保険 療養・休業給付等支給申請書
  • 健康保険 傷病手当金支給申請書

いざ労災事故発生!となるとそれだけでどう対応すればよいのか慌ててしまいます。

まずはご連絡ください。

06-6532-3399 お問い合わせ

3出産・育児休業手続き

  • 健康保険、厚生年金 保険料免除申請
  • 出産手当当金の申請
  • 育児休業給付の申請 など

従業員の出産には、産休から職場復帰まで、タイミングごとに各種の手続が必要になります。適切なタイミングで手続を行わなければ、本来受けられるはずの社会保険料免除がされなかったり、育児休業給付が受け取れなかったりと、大きな問題になってしまいます。
申請書に添付する書類を集めるだけでも、ご担当者様の負担は相当なものです。専門家にご依頼いただくことで、ご自身で行なうよりもスムーズなお手続きが可能になります。

お問い合わせ・お見積もりなど、お気軽にご相談ください。

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4各種書類作成

36協定とは

  • 36協定届
  • 入社時の雇用保険契約書
  • 昇給時の給与辞令
  • 退社時の秘密保持誓約書 など

本来、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働させたり、法定休日(1週1日、又は4週4日の休日)に労働させることは法律で禁止されています。しかし、残業が全くできないとなると業務運営にも支障をきたしてしまいます。
そこで、例外的に残業を認めるものが「36協定」です。36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出ることによって初めて、残業が可能になります。
この36協定を締結していないのに残業をさせたり、締結した協定の範囲を超えて残業させた場合、事業主は「6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処せられます。
近年は労働基準監督署の調査でも真っ先に36協定の提示を求められたりしますので、ぜひ、整備しておきたい書類です。

お問い合わせ・お見積もりなど、お気軽にご相談ください。

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5就業規則作成・変更

  • 問題がおきてもその都度対応しているから大丈夫
  • そもそも問題が起きていないから、就業規則の必要性がわからない
  • インターネットで探した雛形を使っているが、実情と合っていない など

従業員が10名以上の事業場では、就業規則を作成し労働基準監督署へ届け出る義務があります。
事業主様のご希望、貴社の現状をヒアリングし、オンリーワンの就業規則を作成いたします。

お問い合わせ・お見積もりなど、お気軽にご相談ください

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7労働保険年度更新/算定基礎届

労働保険年度更新

1年分の賃金台帳を集計し、労働保険料の算定を行います。(年1回)

算定基礎届

毎年4月~6月に支給された給与を基に、社会保険の算定基礎となる届出を行います。(年1回)

お問い合わせ・お見積もりなど、お気軽にご相談ください

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8給与計算/各種調査への対応

給与計算

毎月の給与計算事務を代行いたします。
保険料の変更、入社・退社時の保険料控除など、社労士法人だから実現できるスムーズな給与計算で、貴社の負担を軽減いたします。

各種調査への対応

労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所など厚生労働省管轄の役所の調査に対応

お問い合わせ・お見積もりなど、お気軽にご相談ください。

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